「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金」等の対象期間延長について

(厚生労働省および滋賀労働局からのお知らせ)

 

「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金」の対象期間が令和4年6月末まで延長されました。また、延長に伴い、下記1~2の点が変更されている他、滋賀労働局雇用環境・均等室に設置しております特別相談窓口(TEL:077-523-1190 受付時間8:30~17:15 土日祝・年末年始除く)の設置期間も、令和4年9月30日まで延長することとなりました。

つきましては、引き続き、本助成金制度及び特別相談窓口をご活用いただけますようお願いいたします。

 

1.「小学校休業等対応助成金・支援金」の支給額について

① 小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け) 日額上限の変更

・令和4年1~2月:日額上限11,000円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業:15,000円)

・令和4年3月:日額上限9,000円(申請の対象期間中に対象地域に事業所のある企業:15,000円)

・令和4年4~6月:日額上限9,000円(申請の対象期間中に対象地域に事業所のある企業:15,000円)

② 小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)支給額の変更

・令和4年1~2月:1日当たり5,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)

・令和4年3月:1日当たり4,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)

・令和4年4~6月:1日当たり4,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)

 

2.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請

労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じていただけない場合に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする対応も、令和4年6月末までに取得した休暇について行うこととしています。

 

【資料】

別添1「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について」ちらし

別添2「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内」ページ

別添3「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)について」ちらし