特定商工業者について
商工会議所には会員とは別に、商工会議所法で、ある一定規模以上の企業(特定商工業者)にその登録(法定台帳の提出)と経費負担(負担金の納入)のご協力を頂き、その地域の商工業の実態把握を行いデータ活用することを目的とした特定商工業者制度が設けられおります。
会員
自由意志によって加入し、商工会議所の諸事業をより積極的に活用することにより、事業の拡大を図ることができるのが会員です。負担金とは別に会費をご負担頂きます。
特定商工業者
商工会議所で定められた制度で、守山市内で6ヶ月以上営業されており、その規模が法律で定められた基準であれば、会員・非会員に関わらず商工会議所に登録し、負担金のお願いをさせて頂きます。
特定商工業者に関してよく寄せられる主な質問と回答
Q1 特定商工業者とは?
A1
A1 法律で指定された商工業者の方です。毎年4月1日現在において、守山市内で本社・支社・営業所・事務所・工場などを設立して6ヶ月以上経過してる商工業者のうち、下記のいずれかに該当する業者が特定商工業者として法律(商工会議所法)で定められています。
資本金または払込済み出資総額が300万円以上の法人
従業員数が20人以上(商業またはサービス業は5人)以上の法人、個人
Q2 法定台帳は何に使われているのか?
A2
守山市内の企業データベースとなっており、商工会議所はこの台帳により地域商工業者の実態を把握するとともに、商取引の紹介・斡旋の資料として有効に活用しています。
Q3 負担金とは?
A3
法定台帳を維持・管理するための最低限度の費用です。
守山市内に該当する特定商工業者の過半数の同意を得て、滋賀県知事の許可を受けた上で、法定台帳の維持・管理の一部として、年額2,000円を頂いております。
税金とは異なり、不払いによる罰則規定はありませんが、商工会議所では制度の理解を得るよう努め、納入へのご協力をお願いしております。
(※税務上、租税公課費目として損金処理できます)
守山市内に該当する特定商工業者の過半数の同意を得て、滋賀県知事の許可を受けた上で、法定台帳の維持・管理の一部として、年額2,000円を頂いております。
税金とは異なり、不払いによる罰則規定はありませんが、商工会議所では制度の理解を得るよう努め、納入へのご協力をお願いしております。
(※税務上、租税公課費目として損金処理できます)
Q4 商工会議所の会員とは違うのか?
A4
法律で指定された商工業者です。商工会議所会員は、企業規模に関係なく会議所の目的に賛同し、自己の意思により任意に加入された事業所ですが、特定商工業者は会議所の会員・非会員に関わらず、法律で定められています。
Q5 転出している場合は?
A5
A5 市外に転出や既に事業を行っていないにも関わらず案内が届いた場合は、お手数ですが守山商工会議所までご連絡頂けますようお願い致します。