【滋賀県からのお知らせ】令和5年度 滋賀県無料Wi-Fi設置事業費補助金

滋賀県では、令和5年度 滋賀県無料Wi-Fi設置事業費補助金の募集を開始しました。
受付期間は令和5年5月1日から令和6年1月31日までを予定しています。

1 趣旨

滋賀県では、無料Wi-Fi環境の充実による観光・産業等の振興のため、県内において観光関連施設等の設置または管理を行う民間事業者等に対し、無料Wi-Fiアクセスポイント設置にかかる初期費用等について、予算の範囲内で補助をします。

2 対象となる事業者

滋賀県内において、自らの費用負担で、「びわ湖FreeWi-Fi*」のアクセスポイントを設置しようとする個人または団体(大企業・市町を除く)です。
*びわ湖FreeWi-Fiとは
滋賀県無料Wi-Fi整備促進協議会が滋賀県域の統一ブランドとして整備を促進する無料Wi-Fi

申請者が満たすべき要件
県税に未納のある者は、補助金の交付申請をすることができません。補助金交付申請にあたっては、必ず、「県税に未納がないことの証明書(納税証明書)」、または「県税に関する誓約書兼調査に関する同意書(様式第12号)」を添付してください。なお、県税に未納がないことの証明書(納税証明書)は、各県税事務所で発行可能です。なお、県税を課税されていない自治会等の団体の場合は、証明書の発行を受ける際に、団体名、代表者、所在地等が確認できる書類の提出を求める場合があります。詳しくは、各県税事務所にお尋ねください。
また、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者は、補助金の交付申請をすることができません。補助金交付申請にあたっては、必ず、誓約書に必要事項を記入して提出してください。提出がない場合は交付決定をすることができません。
また、次の資本金基準ならびに従業員基準のどちらも満たさない者は交付申請をすることができません。どちらか一方でも満たしていれば交付申請をしていただくことができます。

3 対象となる施設

県内に設置されている観光施設、宿泊施設、飲食業施設、商業施設、交通施設等の観光客の利用が見込まれる施設を対象とします。
ただし、施設の従業員や施設の関係者のみが使用する場所への設置は、補助の対象となりません。
また、風俗営業および性風俗関連特殊営業を行う施設は補助の対象となりません。

4 対象となる事業

補助金の対象は、「びわ湖FreeWi-Fi」を利用することができるアクセスポイントを新設または増設しようとする事業です。
ただし、補助金交付申請書の提出時に、着手済みの事業は補助の対象となりません。
また、他の補助金、助成金等の対象事業は、補助の対象となりません。

5 対象となる経費

「びわ湖FreeWi-Fi」のアクセスポイントを新設・増設にかかる以下の経費のうち県の認めた経費を補助金の対象とします。
ただし、令和6年2月28日までにその経費の支払いが完了するものに限ります。
また、事業の対象として明確に区分できるものであり、かつ、証拠書類により支払者、金額等が確認できる経費のみが補助の対象となります。

◆機器整備費
・アクセスポイントの購入または利用にかかる経費
・給電HUB、LANケーブルの購入にかかる経費
・その他Wi-Fi環境の整備に必要と認められる機器およびソフトウェアの購入費

◆設定費および設置工事費
・アクセスポイント初期設定費
・電源設置および電気配線工事費
・通信回線工事費
・その他Wi-Fi環境の整備に必要と認められる工事費

注)次の経費は補助対象となりません
・電波調査費用およびコンサルタント費用
・既整備のネットワーク機器等の撤去費用・廃棄費
・消費税および地方消費税相当額
・電力料金
・インターネット接続料金(プロバイダとの契約料および通信料)

6 補助金額

補助金額は、以下にしたがって算定します。

・補助金額は、補助対象経費の2分の1以内とします。(千円未満切り捨て)
・アクセスポイントの設置1基あたり2万5千円以内とします。
・申請者1者あたりの補助対象アクセスポイント設置上限数は、10基以内

7 事業期間

事業の着手時期
補助金交付決定通知を受けてから、着手した事業が補助の対象となり、この通知以前に着手済の事業は補助の対象となりません。
「着手」の実例は、次のとおりです。

・アクセスポイント等のWi-Fi環境の整備に必要な機器等の購入または設置
・機器の設定および設置工事の実施
・電源設置、電気配線工事、通信回線工事等のWi-Fi環境整備工事の実施
・上記の3項目にかかる契約の締結

事業の完了時期
令和6年2月28日までに設置したアクセスポイントで「びわ湖FreeWi-Fi」のサービスを開始すること、かつ、指定事業者等への支払いが同日までに完了することが、補助の条件です。

8 申請受付期間

補助金交付申請書の受付期間は、令和5年5月1日(月曜日)~令和6年1月31日(水曜日)の午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日等の閉庁日を除く)とします。
この期間外の交付申請は、いかなる理由があっても受付しません。また、申請件数が多く、予算超過が明らかとなった場合は、申請締切日を前倒し、受付期間を短縮することがあります。
交付申請書は、郵送、滋賀県DX推進課への持参、または電子メール等により提出願います。郵送の場合は、消印の日付をもって提出日と取り扱います。ただし、消印のない郵便(料金後納郵便等)の場合は、郵便物がDX推進課に到着した日を提出日として取り扱います。なお、申請書と添付書類の提出部数は1部とし、不足の書類があった場合は、すべての書類が提出された日を申請受付日とします。

9 申請窓口

申請先

 滋賀県 総合企画部 DX推進課 地域DX連携推進室

 〒520-8577

 滋賀県大津市京町四丁目1番1号(滋賀県庁新館7階)

 電話 077-528-3382
 メールアドレス chiiki@pref.shiga.lg.jp

申請様式等詳しくは、滋賀県のホームページをご確認ください。

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/ict/307558.html