【厚生労働省からのお知らせ】「 ひとり親 」 の就労をご支援ください~助成金制度と母子・父子福祉団体等のご紹介~

母子家庭の母等や父子家庭の父(ひとり親)は、子育てと生計の維持を一人で担うため、就職をしようとした時に、労働条件での制約を受けたり、困難を伴うことが少なくありません。
事業主の皆さまには、助成金制度や、母子・父子福祉団体等への業務外注を活用し、ひとり親就労についてご支援いただきますようお願いいたします。

ひとり親の雇用促進にご協力ください

ひとり親の優先的な雇用にご配慮いただき、最寄りのハローワークや「母子家庭等就業・自立支援センター」に求人情報の提供をお願いします。

支援するメリット

● 就業促進を通じて、ひとり親家庭を経済的に支え、子どもの成長を育み、社会に貢献できます。
● ひとり親を雇用する事業主は、下記の助成金を活用できる場合があります。

ひとり親を雇用する事業主が活用できる助成金(令和5年度)

助成金の対象となる「ひとり親」は、母子家庭の母等と、児童扶養手当を受給している父子家庭の父です。詳しくは、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/news_topics/hr_osirase/jyoseikin_001.html

■特定求職者雇用開発助成金
①特定就職困難者コース
ハローワークなどの紹介で、ひとり親を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に、賃金の一部に相当する額を助成します。
②成長分野等人材確保・育成コース
(ア)就労経験のない職業に就くことを希望するひとり親を、成長分野(デジタル、グリーン)の業務に従事する労働者として雇い入れる事業主、または、(イ)就労経験のない職業に就くことを希望するひとり親を雇い入れ、人材育成を行い賃金引き上げを行う事業主に、特定就職困難者コースより高額の助成金を支給します。

■トライアル雇用助成金
ハローワークなどの紹介で、ひとり親を一定期間(原則3か月)試行雇用する事業主に、対象者1人当たり月額最大5万円(最長3か月間)の助成金を支給します。

■キャリアアップ助成金の加算
ひとり親を正社員化した事業主には、加算措置により増額した助成金を支給します。