<10/13㊎まで>令和5年度 中小企業等外国出願支援事業補助金 三次公募のご案内【滋賀県産業支援プラザからのお知らせ】

公益財団法人滋賀県産業支援プラザでは、知的財産権を活用して外国への事業展開等を計画している県内中小企業者等を支援するため、外国出願支援事業補助金の三次公募を実施します。

補助額 (1)補助率:1/2以内
(2)1企業に対する補助金総額 300万円以内(消費税等を除く)
(3)1出願に対する補助金額
・特許出願 150万円以内/件(消費税等を除く)
・実用新案、意匠または商標登録出願 60万円以内/件(消費税等を除く)
・冒認対策商標 30万円以内/件(消費税等を除く)
補助対象経費 (1)外国特許庁への出願手数料 (外国特許庁への出願に要する経費)
(2)現地代理人費用(外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費)
(3)国内代理人費用(外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費)
(4)翻訳費用(外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費)
補助対象者 (1)滋賀県内に事業所を有する中小企業者等(個人事業者、事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人含む)
ただし、以下の(ア)から(オ)いずれかの項目に該当する者が行う事業に対しては本補助金の交付対象としない
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)本補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
(2)知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等
(3)本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と、外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等
(4)滋賀県産業支援プラザへの書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する選任代理人の協力が得られること、または自ら同等の書類を提出できる中小企業者等
(5)事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力することができる中小企業者等
対象出願要件 (1)特許、実用新案、意匠、商標及び冒認対策商標の外国特許庁への出願
(2)申請書提出時点において既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願含む)であって、以下のいずれかに該当する方法により、外国特許庁等に同一内容の出願を行う予定であること
・パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法(商標出願を除く)
・特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。(PCT国際出願を同国の国内段階に移行する方法)(ダイレクトPCT出願の場合、PCT国際出願時に日本国を指定締約国に含み、国内移行する案件に限る)
・ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、外国特許庁への出願を行う方法
・マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法
(3)国内の先行技術調査等からみて外国での権利取得の可能性が高いと判断される出願
(4)助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等、或は助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認商標対策の意思を有している中小企業者等の出願
(5)外国出願完了後、2024年1月31日(水)までに実績報告書が提出できること
申請手続き (1)申請に必要な書類
・「申請書等記入書式」の交付申請書(様式第1-1、様式第1-2)及び指定の添付書類(申請書及び添付書類は返却しませんので、ご了承下さい。添付書類は原則A4サイズ。)
・審査における加点措置を希望の企業は指定の添付書類(詳細は公募要領をご確認ください)
(2)申請書類の提出受付
・提出方法
下記窓口で郵送、メール、補助金申請システム「jGrants」での応募を受け付けます。(但し、交付申請書および添付書類はjGrantsで提出できないために、別途郵送あるいはメールにて送付をお願いします)
※申請をお考えの企業様は、事前に担当者までご連絡ください。
・受付期間
2023年9月20日(水) ~2023年10月13日(金)

※郵送の場合、締め切り日の17:00必着
※メールの場合、締め切り日の17:00までに到着が確認できたもの。
※jGrantsを利用する場合、締め切り日の17:00までに申請を実施したもの。
jGrantsを利用するにあたり、GビズIDの取得が必要です。
GビズIDの取得には2~3週間かかるため余裕をもって準備してください。
審査・採択と通知 (1)滋賀県産業支援プラザに設置される選考委員会において、一次審査(申請書類の審査)および二次審査(中小企業者によるプレゼンと質疑応答)を実施し、採択決定。二次審査日は2023年10月27日(金)の予定。
(2)審査において以下に示す企業については加点措置を行います。(詳細は公募要領をご確認ください)
①地域未来牽引企業(グローバル型)に選定された企業
②平成26年度以降一度も本事業に採択されていない新規の企業
③JAPANブランド育成支援等事業の採択企業
④ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の採択企業
⑤申請後の1事業年度または1年(暦年)の期間において、給与総額又は一人当たりの平均受給額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明している企業
(3)公益財団法人滋賀県産業支援プラザから採択結果を文書で通知します。
(4)なお、「公募要領」第6条3項に規定されているように、採択された場合には、採択事業者の名称、所在地、及び交付の決定を受けた出願種別などについて、プラザのホームページで公表されます。また、必要に応じて採択事業者の交付決定金額や採択件数についても公表する可能性があります。
(5)採択決定後、採択事業者に対して説明会を実施する予定です。

その他、お申し込みお問い合わせは滋賀県産業支援プラザホームページまで