滋賀県の最低賃金の改定について

滋賀県の最低賃金が令和6年10月1日から時間額1,017円となります。
滋賀県の最低賃金(地域別最低賃金)は、年齢や正社員、契約社員、パート、アルバイト等の雇用形態や呼称にかかわらず、滋賀県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。

詳しくは 労働局HP をご確認ください。