<6/10㊎正午〆切>滋賀の魅力を活用するちいさな企業新事業応援補助金

この補助金は、県内小規模事業者の「しがの資源」を活用した取組に関する計画の実現に必要な経費の一部を補助することで、小規模事業者の成長・発展と滋賀県経済の活性化を図るとともに、経営革新計画策定への更なる発展の意欲を高めることを目的としています。

補助率等

補助率は2/3以内、補助限度額は50万円以内です。
補助金の交付は、補助対象事業者につき、1回限りとします。

補助対象事業

地域の特色ある鉱工業品(農林水産加工品を含む)または、農林水産物、当該鉱工業品の生産に係る技術、文化財、自然の風景地、その他の観光資源など、滋賀の魅力(しがの資源)を活用している事業を対象とします。

滋賀の魅力(しがの資源)とは、「滋賀の魅力をさらに高め、発信することができる素材」となります。

【新商品等市場化事業】
(1)新商品・新技術・新役務の市場化に関する事業
<1> 新商品・新技術・新役務の商品化のための試作、改良、実験、品質検査事業
<2> 新商品・新技術の商品化のためのデザイン等の改善事業
<3> 新商品・新技術・新役務の求評事業
(2)その他新商品等市場化事業として知事が適当と認めた事業

【販路開拓事業】
(1)展示会への参加
販路開拓のための展示会等への参加
(2)調査・広報等
<1> 販路開拓等に関する調査、指導、研修事業
<2> 新商品等の販路開拓等のための広報事業
(3)その他販路開拓事業として知事が適当と認めた事業

※販路開拓事業のみの申請はできません。新商品市場化事業に取り組む場合のみ、販路開拓事業の利用が可能です。

補助対象事業者と必要な条件

補助対象事業者は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)に規定する小規模事業者のうち、次のすべての要件を満たす方です。

(1)県内に本店が所在する小規模事業者であること。
(2)補助対象事業を実施しようとする前年度以前に中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第8条第1項の規定に基づく経営革新計画の承認を受けていない小規模事業者、または経営革新計画の承認を受けた場合においては、承認を受けた計画期間が満了しており、承認を受けた計画と異なる新事業を実施する小規模事業者であること。
(3)補助対象事業を実施しようとする前年度以前に滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画認定事業実施要綱(平成18年4月1日商工観光労働部長決裁)第3条第1項の規定に基づくチャレンジ計画の認定を受けていない小規模事業者、もしくは滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金または滋賀県コロナ対応モノづくり研究開発補助金の交付を受けていない小規模事業者、またはチャレンジ計画の認定を受けた場合においては、認定を受けた計画期間が満了しており、認定を受けた計画と異なる新事業を実施する小規模事業者、もしくはチャレンジ計画の認定を受け、かつ滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金の交付を受けた場合においては、計画期間が満了しており、認定を受けた計画と異なる新事業を実施する小規模事業者であること。
(4)次のいずれかに該当するみなし大企業に該当しない小規模事業者であること。
ア 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している小規模事業者
イ 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している小規模事業者
ウ 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている小規模事業者
(5)同一事業により国や県、市町等の他の補助金の交付を受けている事業は、補助対象外とする。

申請手続き等、詳細については下記の滋賀県のホームページをご確認ください。

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kigyou/324885.html