<個人事業者・法人向け>給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出すると…従業員の方の確定申告がさらに簡単に!!【草津税務署からのお知らせ】

 令和6年2月(令和5年分の所得税の確定申告)から、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカードを利用してe-Taxで申告する際、マイナポータルと連携することにより、お勤め先から税務署にe-Taxで提出された「給与所得の源泉徴収票」(令和5年分以降の年分に限ります。)の情報を確定申告書の該当項目に自動で入力できるようになります(マイナポータル連携)。
 このためには、お勤め先である事業者の方が「給与所得の源泉徴収票」をオンライン(e-Tax又は認定クラウド等)で税務署へ提出していただく必要があります。
 詳しい手続き等については、国税庁ホームページをご参照願います。