「令和6年能登半島地震」災害義援金のご協力方お願いについて


1月1日、石川県能登地方を震源とする非常に強い地震が発生し、甚大な被害が発生しております。
つきましては、会員の皆様に義援金へのご協力をご依頼させていただく次第です。

本趣旨をご賢察のうえ、何卒ご高配を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

1.義援金募金額

 1口1万円以上でお願いします。

2.募集期間

2024年2月13日(火)~3月8日(金)

3.申し受け要領

(1)義援金をご応諾いただく場合は、別紙「能登半島地震義援金 振込連絡票」に必要事項をご記入のうえ、3月8日(金)までに、FAXにてご連絡いただくか、下記Googleフォームよりご連絡ください。

「令和6年能登半島地震」災害義援金申受フォーム

能登半島地震義援金 振込連絡票 PDF docx

(2)ご応諾いただいた義援金につきましては、原則として3月8日(金)までに下記指定振込先宛へお振込みのほどお願いいたします。
※誠に勝手ながら、ご送金いただく際の振込手数料等は、貴社のご負担にてお願いいたします。ご負担がなく、送金額から振込手数料等が差し引かれて入金された場合は、着金額を募金額とさせていただきますこと、ご了承ください。

(3)本義援金は当所で取りまとめ、復旧・復興に向けて商工会議所・連合会が実施する、被災事業者の事業再開、被災商工会議所の再建、観光回復等に必要な費用として活用させていただく予定です。
寄附金税制上、本義援金は「一般寄附金」の取扱いとなります。詳細は以下のとおりです。

①個人が義援金を支出する場合の所得税の取扱い
 所得控除はありません。
②法人が義援金を支出する場合の法人税の取扱い
 一般寄附金は、下記の損金算入限度額までが損金に算入されます。
〔期末資本金の額等(資本金の額+資本準備金の額)×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額(法人税申告書別表四 仮計の金額+支出寄附金の額)×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕
計算例 期末資本金の額等1,000万円、所得の金額1,500万円、1年決算法人の場合の損金算入限度額
〔1,000万円×12分の12×1000分の2.5+ 1,500万円 ×100分の2.5〕×4分の1=〔10万円〕

※国または地方公共団体に対する寄附金については、個人において一定の金額の所得控除が可能なほか、法人において全額の損金算入が可能です。一定の金額の所得控除や全額の損金算入を希望される場合は、国または地方公共団体(県市町村)への募金をご検討いただけますと幸いです。

(4)領収書は、義援金をお振込みいただきます際の控えをもって、代えさせてさせていただきます。

4.振込先口座

 滋賀銀行 守山支店 普通預金 口座番号457293
     守山商工会議所 会頭大崎裕士