つなぐ守山産業振興イベント支援補助金

守山市では、物価高騰の影響を受けた市内事業者への支援および産業の基盤の強化を目的とし、地域経済の活性化、産業振興、事業者間における連携の推進およびにぎわい創出を図るため、守山市内において事業者団体が行うイベント事業に対し、「つなぐ守山産業振興イベント支援補助金」を予算の範囲内で交付します。

 

補助対象事業

守山市内の地域経済活性化、地域産業の振興およびにぎわい創出を目的としたイベント事業

イベントとは…

  • 地域のにぎわい創出のために行われる催し物であること。
  • 誰もが参加できる催し物であること。
  • 特定の企業や店舗の単なる販売促進とならないこと。
  • 運営者および参加者が環境に配慮したイベントまたは運営者が地域や企業等とつながることで新しい技術や手法を用いたイベントであること。

補助率

補助対象経費の2分の1以内

(※1,000円未満切捨て、上限15万円)

補助対象経費

  • 事業の周知を図るために要する経費
    ポスター、チラシ等の制作費、新聞折込み経費、広告掲載料、案内看板等の制作費、印刷経費
  • 会場の設営、運営等に要する経費
    会場設営に係る工事費、イベント企画・運営・会場整備・廃棄物処理等委託する経費、会場賃借料
  • 出演者等への出演料に要する経費
  • 事業実施に要する経費
    損害賠償保険料、傷害保険料、通信運搬費、市内物産の振興に関する広告宣伝費
  • 上記経費に付随する経費
    短期雇用者賃金、協力者・提供者等への謝礼、消耗品費、光熱水費、雑役務費

補助対象者

上記補助対象事業を行う、下記のいずれかに該当する事業者団体

  1. 市内で事業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる公務を除く。)を営むもの(以下この号において「市内事業者」という。)2者以上が連携して組織し、かつ市内事業者が半数以上を占める団体
  2. 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)によって設立された市内の商店街振興組合もしくは同組合と同等の活動をしていると市長が認める商店街団体または市内漁業組合
  3. 守山商工会議所、守山市観光物産協会、株式会社みらいもりやま21またはレーク滋賀農業協同組合を構成員の一部として組織された団体

その他交付条件

  • 同一年度において、1事業者団体1回限りの申請とします。ただし、補助対象者3.に該当する事業者団体の場合は、この限りではありません。
  • 同一年度において、国、県または市の他の補助金等の交付を受けている場合は、申請できません。
  • 補助対象事業に係る予算および決算に関する帳簿を作成するとともに、証拠書類を整理し、当該事業完了後5年間保存してください。
  • 事業の内容を変更(軽微な変更は除く。)し、中止し、または廃止する場合は、市の承認が必要です。
  • 過去に「つなぐ守山産業振興イベント支援補助金」の交付を受けた事業者団体が行う事業については、従前の事業内容に、補助金主旨に沿った新たな事業および取り組みを含めることを審査の要件とします。(※ただし、当該事業団体が趣旨の異なる事業を行う場合はこの限りではありません。)