副業人材活用事業補助金のご案内
利用申請期間
7月 1日(月)~10月31日(木)
※交付額が予算額に達すると見込まれた場合は期間中であっても受付を終了する場合があります
補助対象期間
7月1日(月)~12月31日(火)
対象者
守山市内に事務所または事業所を有する、もしくは守山商工会議所の会員である中小企業者等(※みなし大企業除く)
補助対象事業
紹介会社(注1)を利用して副業人材(注2)を活用する事業(ただし、紹介会社の利用で求める副業人材が見つからず、副業人材を活用できなかった場合は、紹介会社の利用まで)
注1:有料職業紹介事業者で、滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点の連携先として登録されている会社(連携先民間人材ビジネス事業者)
注2:専門的な知識やスキル等を有し、本業の活動時間外で業務委託契約等に基づき中小企業等の事業継続及び成長戦略を具現化していく人材(個人名義で中小企業等と契約する人材に限る)
注1:有料職業紹介事業者で、滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点の連携先として登録されている会社(連携先民間人材ビジネス事業者)
注2:専門的な知識やスキル等を有し、本業の活動時間外で業務委託契約等に基づき中小企業等の事業継続及び成長戦略を具現化していく人材(個人名義で中小企業等と契約する人材に限る)
補助対象経費・補助率等
紹介会社に支払った手数料及び業務委託料
補助率:10/10 ・ 補助限度額:10万円
副業人材に支払った報酬
補助率:2/3 ・ 補助限度額:15万円
●上記は併用して利用できます。
●紹介会社の利用で求める副業人材が見つからず、副業人材との契約に至らなかった場合でも、支払った業務委託料については補助の対象となります。
●過去に同一の副業人材を活用し、補助金の交付を受けている場合は、当該交付額を差し引いた額となります。
●同一年度内に1回が限度。ただし、既に交付された補助金の額が限度額に達してない場合は、新たな副業人材の活用に係る対象経費に限り、複数回の申請が可能です。
●消費税及び地方消費税相当額は、補助の対象外です。
●対象事業と同一内容の事業について、他の公的機関から過去に補助金と目的を同じくする給付を受け、又は将来受けることが確定しているものは、補助の対象となりません。
提出書類
パターン1 紹介会社を利用し、副業人材と契約に至った場合
交付申請手続き
副業人材と契約後、速やかに次の書類を提出してください。
- 【様式第1号】副業人材活用事業補助金交付申請書(副業人材マッチング成立者用)(Word/20KB)
- 【様式第1号別紙1】補助事業計画書(Excel/17KB)
- 紹介会社に利用の申込みをしたことを証する書類(申込書、契約書等の写し)
- 副業人材と締結した業務委託契約書等の写し
- 副業人材の履歴書又は職務経歴書
- その他会頭が必要と認める書類
実績報告手続き
副業人材との契約終了後又は契約期間中であっても補助限度額に達した時は、14日以内又は当該年度の1月10日のいずれか早い期日までに、次の書類を提出してください。
- 【様式第3号】副業人材活用事業補助金実績報告書(Word/18KB)
- 【様式第3号別紙1】交付決定額内訳書(Excel/15KB)
- 【様式第3号別紙2】副業人材活用実績報告書(Excel/15KB)
- 補助対象経費を支払ったことを証する書類(振込依頼書・支払い口座・領収証等の写し)
パターン2 紹介会社を利用したが、求める副業人材が見つからず、副業人材と契約に至らなかった場合
交付申請手続き
副業人材と契約に至らなかったことが確定した日から起算して14日以内又は当該年度の1月10日までのいずれか早い期日までに、次の書類を提出してください。
- 【様式第2号】副業人材活用事業補助金交付申請書(副業人材マッチング不成立者用)(Word/26KB)
- 【様式第2号別紙1】補助事業実績報告書(Excel/17KB)
- 紹介会社に利用の申込みをしたことを証する書類(申込書、契約書等の写し)
- 紹介会社に利用料及び業務委託料を支払ったことを証する書類(振込依頼書、支払い口座、領収証等の写し)
- その他会頭が必要と認める書類
手続きの流れ
先ずは副業人材の選定等についての個別相談をお申込みください。
個別相談申込みフォーム