令和6年度年度更新について(ご加入の皆さまへ)

労働保険事務委託

労働保険(労災保険・雇用保険)は政府が管理・運営している強制的な保険ですので、労働者を一人でも雇っていれば、事業主は労働保険の加入手続きをとり労働保険料を納めなければなりません。(例外事業所あり)
これらに係る煩雑な事務手続きを事業主に代わって処理するのが労働保険事務組合です。
守山商工会議所では新規委託事業所を募集していますので、是非ご利用ください。

委託できる事業主は

  • (1)商工会議所の会員(原則)
  • (2)常時雇用する労働者が300人以下の事業主(卸売業・サービス業の場合は100人、小売業の場合は50人)

事務委託の内容は

  • (1)保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出に関する事務
  • (2)概算・確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  • (3)労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • (4)雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • (5)その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務

事務委託をされた事業主の利点は

  • (1)間接経費・事務負担が軽減されます。
  • (2)事業主・家族従業員あるいは会社役員も労災保険に特別加入できます。
  • (3)労働保険料の額に関係なく年3回に分割納付できます。(個別加入の場合は原則一括納付です)

労働保険事務組合手数料

労働保険事務組合手数料(年間)={(均等割り手数料2,000円)+(概算保険料の2/100)}×1.1(税込価格)

※当所会員外は、上記の掲載方法で算出した倍額を申し受けます。

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