守山市PRキャラクター「もーりー」は守山市のPRを中心としてそのほか啓発活動などに広く利活用しているところである。今回、守山市PRキャラクター「もーりー」のデザインを正しく使用してもらうために手続き等を次のとおりとする。

1 もーりーデザインの使用

 もーりーデザインに関する著作権は作者に帰属するものであるが、該当するもーりーデザインについては、守山商工会議所が著作権を一元管理する権利を有しており、使用には守山商工会議所の承認が必要である。なお、守山商工会議所が使用権利を有しているもーりーデザインは、別紙のとおりである。

2 使用承認申請

デザイン申請

(1)もーりーデザインを使用しようとする者は、事前に「もーりーデザイン使用承認申請書」(様式第1号の1)により申請すること。

(2)申請書には次の書類等を添付すること。
  ①企画書(レイアウト、スケッチ、原稿等)
  ②その他参考となるもの

商品化申請

(1)もーりーデザインを使用し商品化しようとする者は、事前に「もーりーデザイン使用承認申請書(商品化)」(様式第1号の2)により申請すること。

(2)申請書には次の書類等を添付すること。
  ①使用する商品の見本(見本が添付できない場合は写真等)
  ②その他参考となるもの

3 使用承認

(1)使用を承認するときは、「もーりーデザイン使用承認通知書」(様式第2号の1)、「もーりーデザイン使用承認通知書(商品化)」(様式第2号の2)を交付する。
(2)承認に際して条件を付した場合には、その条件に従って使用すること。
(3)使用を承認しないときは、申請者にその旨を通知する。

4 承認の基準

 次のいずれかに該当する場合は、もーりーデザインの利用の趣旨に反するものとして承認しないものとする。
①申請者が守山市暴力団排除条例(平成23年守山市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している場合
②特定の政治、思想、宗教の活動に利用されるおそれのある場合
③特定の個人又は団体の売名に利用されるおそれのある場合
④不当な利益をあげるために利用されるおそれのある場合
⑤守山市のPRキャラクターとして、そのイメージや品位をおとしめるおそれのある場合
⑥適正な使用方法に従って使用しないおそれのある場合
⑦法令や公序良俗に反するおそれのある場合
⑧その他承認することが不適当と認められる場合

5 使用期限

 もーりーデザインの使用許可の期限は、使用を許可した日から原則1年間とする。使用許可の期間満了後において、引き続きデザインを使用しようとするときは、改めて許可を受けなければならない。

6 使用方法

 もーりーデザインを使用する際は、次の事項を遵守すること。
①定められたデザイン、カラーに従って使用する。
②承認された用途に従って使用する。
③可能な限り、もーりーが守山市のPRキャラクターであることを表記する。(例、守山市PRキャラクター「もーりー」等)
④そのほか承認に際して条件を付した場合には、その条件に従って使用する。

7 使用料

 もーりーデザインの使用は無料とする。
 商品化申請の場合、商品にもーりー証紙をデータで印刷(無料)をするか、もーりー証紙を購入し貼付をする。(もーりー証紙 1シート50枚単位で50円)

8 承認内容の変更

 もーりーの使用承認を受けた者が、もーりーデザイン使用承認通知書の承認内容について変更しようとするときは、事前に守山商工会議所まで連絡し承諾を得ること。

9 承認の取り消し

(1)次の場合は、使用承認を取り消し、もーりーデザインを使用しないこと、使用済物件の配布等をしないこと、配布等を行った物件を回収することなど必要な措置を講ずるよう求める。
 ①使用承認申請の内容に虚偽のある場合
 ②使用承認条件に違反して使用した場合
 ③その他守山商工会議所が必要と認める場合

(2)回収等にかかる経費は、申請者が負担する。

10 損失補償等の責任

 守山商工会議所は、当該承認案件にかかる損失の補償等一切の責任を負わない。

11 その他

 本マニュアルに定めるもののほか、もーりーデザインの使用に関して必要な事項は別に定める。

12 附記

 本要領は平成22年1月1日より施行する。
 本要領は令和 6年4月1日より施行する。

~様式ダウンロード~
様式第1号の1(もーりーデザイン使用承認申請書)(Word形式)
様式第1号の2(もーりーデザイン使用承認申請書(商品化))(Word形式)
様式第2号の1(もーりーデザイン使用承認通知書)(Word形式)
様式第2号の2(もーりーデザイン使用承認通知書(商品化))(Word形式)

使用可能もーりーデザイン
サンプル画像(PDF)

お問い合わせ先

守山商工会議所
〒524-0021 滋賀県守山市吉身三丁目11-43
TEL 077-582-2425
FAX 077-582-1551

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